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スポッテッドガー在庫と販売価格1万円~6万円… ガーは、まだまだペットとして飼える?

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管理人です。

 

実はつい先日、スポッテッドガーが欲しくなりましてネットで調べていました。

 

以前までは、ヤフオクなどを見てもスポッテッドガーが数多く出品されたりネットのアクアショップでも普通に販売されていたんですね。

だいた1万~6万円ぐらいの予算でガーの購入を検討していたのです。

 

スポッテッドガー1万円から10万円の個体

 

色々と調べてとある店に問い合わせすると

「NGになったよ」ということでした。

 

スポッテッドガーも含めてガー全種が特定外来生物に指定されたのです。

 

特定外来生物とは

 

ちなみに特定外来生物はこのような生き物が有名です。

つまり 特定外来生物という事は、背赤コケグモと同様の扱いです。

自宅でセアカゴケグモ飼ってると聞くと少し抵抗を感じるし「それってやばいのでは?」と思うでしょう。

そんな生き物とガー全種類が同じ扱いなのです。

定義はこうです。

「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。

 

危険なカミツキガメやヒアリ、セアカコケグモ、生態系に害があるブラックバスも同様に指定されています。

そもそも日本の自然では居なかったガーですが多くの人がペットで飼ってから自然界に逃がしている事から今回のような事になったのだと思います。

 

そして、

  • 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止
  • 輸入することが原則禁止
  • 野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止
  • 飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止(販売することも禁止)
  • 特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません

 

という形になりました。

つまり過去にガーを所有していた人も申請しなければいけませんし仮に申請していない場合は保管も禁止ですから 以前から飼ってガーも申請していないと違反になるそうです。

規制される区分けが「ガー科」および「ガー科の交雑種」となっているので もう全滅。

 

特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出することにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。

 

という事なので 申請をしておかないといけませんが 今後は簡単に入手どころか飼う事ができない魚になってしまいました。

 

ガーを飼育する為の条件は?

 

尚、ガーを飼育する為の条件は、ごくごく普通の水槽で大丈夫です。

以下の要件を満たしていると大丈夫なので 殆どが該当します。

 

「水槽型施設等」とは、水槽又はこれに類する施設であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

  • 土地その他の不動産に固定されている等容易に移動又は運搬をすることができないものであること。ただし、野外からの隔離することができる室内に常置する場合にあっては、この限りでない。
  • 特定外来生物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり、かつ、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。
  • 個体の出し入れや給餌等に用いる開口部は、ふた、戸等で常時閉じることができるものであること。ただし、条鰭亜綱に属する特定外来生物に係る施設であって、水槽の壁面が十分な高さを有し、特定外来生物が逸出するおそれのない場合又は屋外から隔離できる室内に常置する場合は、この限りでない。
  • 開口部のふた、戸等については、飼育等をする特定外来生物の体の触れない部分に施錠設備が設けられていること。ただし、当該施設を屋外から隔離することができる室内に常置する場合であって、施錠以外の方法で、特定外来生物が逸出できないよう開口部を封印できる場合は、この限りでない。
  • 空気孔又は給排水孔を設ける場合は、その孔が特定外来生物が逸出できない大きさ又は構造であること。
  • 申請者が当該施設を維持管理する権原を有していること。

引用元:「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼育等施設の基準の細目等を定める件(平成十七年環境省告示第四十二号)」第一条の四 より抜粋

 

 

とりあえず普通に蓋のできる水槽であったなら問題なくサイズの規定もありません。

一般的な飼育サイズであれば何も問題が無いのです。

尚、申請書類は以下のようなものです。

尚、申請する先は、以下のように地区で分かれています。

  • 北海道地区:北海道地方環境事務所長
  • 東北地区:東北地方環境事務所長
  • 関東地区(山梨・新潟・静岡含む):関東地方環境事務所長
  • 中部地区(富山・石川・福井・長野・岐阜・愛知・三重):中部地方環境事務所長
  • 近畿地区:近畿地方環境事務所長
  • 中国四国地区:中国四国地方環境事務所長
  • 九州地区(沖縄含む):九州地方環境事務所長

 

お住まいの地域にあわせて申請する場所が異なります。

ちょっと面倒臭い話ですが とりあえずネットで調べても何も解決しませんから直接電話して職員に 具体的にどうすれば良いか?という事を聞いて指示に従う事が一番賢い選択肢です。

 

申請方法などの詳細と手続きをスムーズに進めるには

北海道地方環境事務所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3F
011-299-1950
釧路自然環境事務所
〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎4階
0154-32-7500
東北地方環境事務所
〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎6F
022-722-2873
関東地方環境事務所
〒330-6018 さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18F
0288-54-1076
中部地方環境事務所
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-2
052-955-2130
長野自然環境事務所
〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎
026-231-6570
近畿地方環境事務所
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 大阪マーチャンダイズマート(OMM)ビル8F
06-4792-0706
中国四国地方環境事務所
〒700-0907 岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎11F
052-955-2130
高松環境事務所
〒760-0023 香川県高松市寿町2-1-1高松第一生命ビル新館6F
087-811-7240
九州地方環境事務所
〒860-0047 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B4階
096-322-2400
那覇自然環境事務所
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階
098-836-6400

 

上記の各環境事務所に電話を掛ける事が確実です。

 

ネット上の情報は、新しい、古いという事が分かりませんので二度手間になる可能性がありますので自分の該当する地域の環境事務所に電話して確認をしましょう。

 

ガーの特定外来生物の指定について感じる事。

 

とりあえず川に逃がすとか、湖に逃がすとかそういう事は辞めるようにしてほしいですね。

ペットショップでも在庫のガーが売れなくなるので 多数在庫を抱えていた店は、飼い続けなければいけません。

つまり仕入れたものの維持費も最後まで掛かるので大変でしょう。

実際に規制後に販売店舗にガーが並んでいたというだけでホームセンターの店長が逮捕された事件は衝撃的でした。

お店にしてみれば脅威でしょう。

 

とにかく他の種類でも同じような事が出てくるかもしれないので魚を含めてペットを飼う時には、最後まで面倒を見るという事を守り飼う事が困難になったとしても逃がす事はNGです。

 

魚については、ペットショップに相談したり、ネットで簡単にできる事は、ヤフオク、ジモシティなどに出品する事も1つの方法です。

 

配送が面倒そうですが 配送はペットショップで手数料を払えばしっかり梱包して貰えますから。

 

間違えても自然界に逃がせば良いや…などと考えないようにしましょう。

 

それでは。

 

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